空き家を交流・学び・文化の拠点として活用する改修費を支援
上ノ国町内の空き家を、地域コミュニティの維持や再生につながる形で改修して活用する事業を支援する補助金です。空き家の利活用を進め、交流、学び、文化の拠点づくりを通じて地域の活性化を図ります。
町内の空き家を、滞在型交流施設や体験学習施設、創作活動施設、文化施設などとして活用したい所有者や相続人、またはその承諾を得て町内で活動する個人・法人等に向いています。関係人口の拡大につながる宿泊施設など、空き家を地域に開いた用途へ改修したい場合に利用しやすい制度です。
空き家の所有者または相続人が対象です。所有者等の承諾を得て町内で活動する個人・法人等も対象になり、団体の場合は構成員名簿、登記事項証明書、定款や規約、会則の写しが必要です。対象空き家は町内に存在する空家等で、公共事業による移転等の補償対象ではなく、法令に違反しておらず、固定資産税の滞納がないことが求められます。暴力団員等でないこと、宗教的・政治的活動を目的としないこと、町税等の滞納がないこと、改修後10年経過まで地域コミュニティの維持・再生を目的とした用途で継続活用することも条件です。
地域の活性化を図るため、空き家を改修し、地域コミュニティの維持や再生につながる用途で10年以上活用する取組が対象です。滞在型交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、関係人口の拡大を目的とする宿泊施設、その他町長が必要と認める用途に使う改修が対象になります。
設計や施工に要する経費が対象です。解体工事費、家具や家電の購入、車庫・物置のみの工事、通常の維持管理や修繕、申請前に契約または着手した工事、他の補助金や制度で補助を受ける経費は対象外です。
同一所有者等につき、年度内に1回限りの交付です。補助金は申請書に記載した事業以外には使用できず、事業内容を変更する場合は町長の承認が必要です。補助事業の完了後は、完了報告を30日以内または年度末のいずれか早い日までに行います。補助金交付後10年未満の間に、事業に係る工事部分を著しく改修することはできません。偽りその他不正な手段で交付を受けた場合や交付条件に違反した場合は、交付決定が取り消され、返還を求められます。補助事業に係る経費の書類や帳簿は10年間保存し、交付後10年間は空き家の管理・活用状況を町へ報告し、調査や指示に協力する必要があります。
2026年07月14日 〜 2027年03月01日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。