医師に不育症と診断され治療を受けた市民の治療費を一部助成し、1回あたり最大10万円を支給します。
神栖市に住む夫婦で、医師により不育症と診断され治療を受けた人に対して、治療費の一部を助成する制度です。1年度に1回、1回の治療につき10万円を限度として助成されます。助成は医療保険の被保険者等が対象となり、市税が完納されていることなどの要件があります。
治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
| 申請様式 |
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