医師に不育症と診断され治療を受けた市民の治療費を一部助成し、1回あたり最大10万円を支給します。
神栖市に住む夫婦で、医師により不育症と診断され治療を受けた人に対して、治療費の一部を助成する制度です。1年度に1回、1回の治療につき10万円を限度として助成されます。助成は医療保険の被保険者等が対象となり、市税が完納されていることなどの要件があります。
治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
| 申請様式 |
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神栖市で不育症の治療を受けたご夫婦へ、1年度につき最大10万円の治療費を助成
神栖市の不育症治療費助成制度について、対象となるご夫婦の条件や単身赴任の場合の対応、申請期限の注意点を分かりやすく整理します。
補助上限
100,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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