さがみロボット産業特区で商品化されたロボットの導入費用を支援します。購入、リース、レンタル、直接貸与まで幅広く対象となります。
神奈川県内で、さがみロボット産業特区の取組で商品化されたロボットを導入する法人、個人事業者、個人、県内の事務所・事業所等や、県内在住の個人にロボットを貸与するリース・レンタル事業者を支援する制度です。ロボットの購入、貸与、ロボットサービスの利用にかかる経費の一部を補助し、ロボットと共生する社会の実現を後押しします。
県内の事務所や事業所でロボットを導入し、介護・医療・生活支援・災害対応などの用途で活用したい事業者に向いています。県内の利用先へロボットを貸与したいリース業者やレンタル業者、ロボット製造元から直接貸与を受けて活用したい場合にも対象になります。
神奈川県内に事務所・事業所等を有する法人、個人事業者、県内の事務所・事業所等、県内在住の個人が対象です。これらにロボットを貸与するためにロボットを購入するリース業者・レンタル業者も対象になります。
申請者及び貸与先は暴力団排除の対象に該当しないことが必要で、県警への照会に同意する必要があります。
さがみロボット産業特区で商品化されたロボットを導入し、自ら使用する取り組みが対象です。購入して自ら使う場合のほか、リース・レンタルのために購入する場合、ロボット製造元等から直接貸与を受けて使う場合、ロボットサービスを利用する場合も含まれます。
購入する場合は、ロボット本体価格と通常の使用で必要となる付属品等の価格、設置工事費が対象です。ロボットを貸与するために購入する場合は、貸与先への長期貸与や複数先へのレンタルを前提とした計画が必要で、補助金相当額を賃料等から値下げすることが条件になります。ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合は、当該年度の賃料やロボットサービス利用料金が対象です。
交付決定前に、ロボットの購入又は貸与に係る契約、引渡し、設置工事、代金支払いのいずれかに着手した場合は対象外です。申請は先着順で受け付けられ、予算の上限に達した場合は期限前でも受付を終了します。
購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い貸与先が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用する必要があります。購入してレンタルを行う場合は、返却後に他の利用者へ貸与する事業を3年以上継続する必要があります。未使用のロボットであること、ロボット本来の用途に沿って実際に使用することも条件です。
国、市町村、本県、またはこれらが出資している法人から他の補助金等の交付を受ける事業は対象外です。介護保険の給付と併用する場合は、最終的な交付額が減額されます。実績報告は、最後の手続きが終わった日から15日を経過した日から30日を経過した日までに行い、3月末日が期限内に到来する場合は3月中旬までに提出する必要があります。
2026年05月28日 〜 2027年02月12日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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