農業機械の導入費用を3分の1以内、上限30万円まで支援します。
金ケ崎町内の農業者が農業機械を購入する際の経費を補助し、物価高騰の影響を受ける経営の負担軽減と離農防止を図る制度です。動力を有する農業機械や、それに接続して使用する機械の導入費用が対象で、中古品も含まれます。補助率は購入経費の3分の1以内で、1件当たりの上限は30万円です。
町内で農業を営み、農機の更新や導入を進めたい事業者向けです。兼業農家や中小規模の経営体、認定新規就農者で、農産物の生産や農作業受託を続けながら機械導入を考えている場合に適しています。
金ケ崎町内に住所を有し、令和5年から令和7年のいずれかの年の農産物販売金額が15万円以上ある者、または認定新規就農者が対象です。町税の滞納がある場合は対象外です。申請は1農業経営体あたり1件までです。
動力を有する農業機械の購入、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械の購入が対象です。中古品も対象に含まれます。
動力を有する農業機械と、その機械に接続して使用する機械の購入費が対象です。運搬用トラックやパソコンなど、農業経営以外の用途に容易に使える汎用性の高いもの、付属品や交換部品などは対象外です。
申請受付は令和8年10月1日から10月15日までで、土日祝日を除く午前9時から午後4時まで受け付けます。受付期間外の提出は受理されず、先着順で、予算に達した場合は募集を終了します。 交付決定前に機械を発注・購入した場合は対象になりません。機械の納品と支払いは令和9年2月末日までに完了する必要があります。 国、県、その他団体等の補助を受けていないことが必要です。導入した機械は、耐用年数または3年間のいずれか長い方の期間、農産物の生産または農作業受託を継続する必要があります。
2026年10月01日 〜 2026年10月15日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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