金山町の街並み形成基準に沿った外観整備や景観に配慮した工事を支援します。
金山町の街並み形成基準に合致した建築物や工作物などを整える際に、外観に関わる工事や景観づくりに係る経費の一部を助成する制度です。住宅の新築・増改築・修繕のほか、車庫や小屋、木塀、色彩変更、水路・道路に類するもの、宅地の緑化などが対象になります。
町内で景観に調和した建物の新築、増改築、修繕、外壁や屋根の色彩変更、木塀の整備などを行う事業者や、街並み形成に関わる工事を予定している権利者に向いています。景観条例に合致している建物で外観の色彩に係る工事を行う場合は、町内業者を使用する場合に限って対象になります。
条例第6条第1項により指定された街並み景観形成地域内の土地または建築物等について権利を有し、条例第7条第1項各号の届出に係る助成対象行為を行う者が対象です。町長が街並み景観形成のため特に必要と認める行為を行う者も対象になります。
景観条例に合致している建築物(金山住宅等、木塀、木柵を含む)が外観の色彩に係る工事を行う場合は、町内業者の使用が必要です。増改築等では、解体前の写真が必要になります。
建物の新築、増改築、修繕に伴う外観整備のほか、門・塀・柵・垣根等の整備、建築物等の外観の過半にわたる色彩変更や外壁塗装、水路・道路に類するものの建設・修繕、宅地の緑化などが対象です。屋根の形や一部の材料が形成基準を満たさない場合でも、相談により対象となることがあります。
助成の対象は、条例第7条第1項各号の届出に係る行為です。外観の色彩に係る工事は、景観条例に合致している建物であっても町内業者の使用が必要です。
2026年04月07日 〜 2027年03月31日
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