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過疎地域における事業用設備等の割増償却について
過疎地域内で取得した事業用設備の減価償却で優遇措置(割増償却)を受けられます。
詳細情報
概要
過疎地域内で個人または法人が製造業等の事業用設備を取得・製作・建設した場合、通常の償却額に加え一定割合を割増償却として計上できる優遇措置です。観音寺市の過疎地域持続的発展計画に基づき適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 過疎地域(豊浜町)で製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業を営む個人または法人
対象者・要件
- 過疎地域内で個人または法人が事業用設備を取得、製作または建設したこと
- 観音寺市が策定した過疎地域持続的発展計画に盛り込まれた産業振興促進事項に適合する設備であること
- 本市が発行する「確認書」の添付が必要(確認申請書等の提出および市長の確認を受けること)
補助内容
- 対象経費: 機械・装置、建物および附属設備、構築物
- 補助率: 機械・装置は普通償却限度額の32%、建物および附属設備・構築物は普通償却限度額の48%(条件により区分あり)
- 割増償却期間: 事業の用に供してから5年間
申請期間
2021年09月24日 〜 2027年03月31日
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