遊休農地を整備して耕作可能な状態に戻す取り組みを支援します。
鹿屋市内の遊休農地を、除草やプラウ耕、ロータリー耕、重機による整備などで耕作可能な状態に戻す取り組みに対して助成金を交付します。市内に居住する農家等が、利用権設定または所有権移転を行い、5年間継続して耕作することが前提です。
市内の遊休農地を借り受けたり取得したりして、耕作を再開したい農家に向いています。自作地と一体で10アール以上の農地を整備したい場合や、除草で対応できる農地、重機を使って復元する必要がある農地を対象に整備を進めたい場合に利用しやすい制度です。
鹿屋市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するために利用権設定または所有権移転の申請を行う人が対象です。対象となる農地は、市内の農用地区域内にある田または畑で、毎年の農地利用状況調査で遊休農地と認定されたものに限られます。さらに、10アール以上であること、または自作地と接していて一体で10アール以上になること、耕作目的で他人から権利設定や所有権移転を受けること、5年間継続して耕作することが必要です。
遊休農地を、除草、プラウ耕、ロータリー耕などの農業用機械や重機を使って耕作可能な農地に復元する事業が対象です。自作地と一体的に整備する場合も対象ですが、自作地そのものは補助対象に含まれません。
遊休農地の除草、プラウ耕、ロータリー耕、重機等による整備にかかる費用が対象です。自作地の整備分は補助対象外です。
事業着手前に交付申請を提出する必要があり、交付申請前に着手した場合は補助対象外です。交付決定後に内容を変更する場合は変更交付申請が必要で、事業の完了後は完了報告、実績報告、写真の提出が求められます。交付確定後に請求を行い、補助金の交付を受けます。補助金は同一農地への交付が1回限りで、目的外使用や虚偽申請、不正行為があると交付決定の取消しや返還の対象になります。
2026年7月3日から
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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