期間要確認
先端設備等導入計画(令和7年度税制改正対応)
賃上げ表明を行い先端設備を導入する中小企業等に、固定資産税の軽減(税制支援)を受けられる認定を行います。
詳細情報
概要
刈谷市では中小企業等経営強化法に基づき、市内事業所を有する中小企業者が労働生産性向上を目的として先端設備等の導入を行うための計画を審査し、導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた計画に基づき令和7年4月1日以降に新規取得する設備について、賃上げ表明の要件を満たすことで固定資産税の特例が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、先端設備の導入によって生産性向上を図ろうとする中小企業者
対象者・要件
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人、もしくは常時使用する従業員数が1,000人以下の法人・個人
- 認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関が確認した投資計画等の提出が必要
- 令和7年4月1日以降に新規取得する設備が対象
- 認定申請時に従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面が必要(賃上げ表明の署名等が必要)
補助内容
- 対象経費: 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備など、要件を満たす先端設備の取得費
- 補助(税制支援): 賃上げ表明により固定資産税の課税標準を軽減(1.5%以上の賃上げ表明で3年間課税標準1/2、3.0%以上の賃上げ表明で5年間課税標準1/4)
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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