東京圏から笠松町へ移住し、就業・起業・テレワークで定着する方を支援します。
東京圏から笠松町へ移住し、岐阜県などが選定した中小企業などへの就業や、社会的事業分野での起業、テレワークでの継続勤務などを行う方に支援金を交付する制度です。笠松町内への移住・定住を促進し、中小企業などの人手不足解消につなげることを目的としています。
笠松町への移住を機に、東京圏の外で新たに働く人や、地域との関わりを持ちながら就業・起業・テレワークを続ける人を支援する制度です。笠松町内の法人等で働く人や、町内で起業する人にも関わる内容です。
東京23区に通算5年以上在住していた方、または東京圏の条件不利地域以外に住み、東京23区へ通勤していた方で、笠松町へ転入後1年以内の方が対象です。笠松町に移住支援金の申請日から5年以上住む意思があり、反社会的勢力と関係がないこと、所定の在留資格を持つ外国人を除き外国人でないことが求められます。
世帯申請は、申請者を含む2人以上が移住元・申請時に同一世帯であり、いずれも令和8年4月1日以降に転入し、転入後1年以内である必要があります。過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないことも必要です。
就業(一般)は、東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にある勤務地で、都道府県運営のマッチングサイト掲載求人に応募し、週20時間以上の無期雇用契約で新規雇用されることが条件です。3親等以内の親族が経営に関わる法人等への就業は対象外です。
テレワークは、自己の意思による移住であり、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続し、週20時間以上テレワークを行うことが必要です。所属先企業などから移住に関する資金提供を受けていないことも求められます。
交付は予算の範囲内で行われ、申請日から3年未満で転出した場合は全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。就業の場合は、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合は全額返還です。起業支援事業の交付決定が取り消された場合も全額返還となります。
2026-04-01から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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東京23区から笠松町へ。世帯なら100万円、子どもがいれば30万円上乗せ
笠松町の移住支援金は、引っ越しただけでは対象になりません。東京圏から移り、就業・テレワーク・関係人口・起業のどれかに当てはまるかを軸に、金額の読み方、返還の条件、申請の順番を整理します。
世帯で申請する場合
100万円(単身は60万円)
就業(一般・専門人材)、関係人口、起業の区分で受け取れる額です。
子ども加算
世帯につき30万円
18歳未満の世帯員を連れて移住する場合に上乗せされます。
テレワークの区分
世帯50万円・単身30万円
移住元の仕事を続ける働き方は、金額の水準が別になります。
| 申請者の区分 | 単身 | 世帯 | 18歳未満の世帯員を帯同 |
|---|---|---|---|
| 就業(一般・専門人材)・関係人口・起業 | 60万円 | 100万円 | 世帯につき30万円を加算 |
| テレワーク | 30万円 | 50万円 | 世帯につき30万円を加算 |
区分ごとの入口
| 区分 | 使う様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 就業(一般・専門人材) | 就業証明書(様式第2号の1) | 週20時間以上の無期雇用であることを示す内容 |
| テレワーク | 就業証明書(様式第2号の2) | 移住元の業務を続けていることを示す内容 |
| 個人事業主・フリーランス | 就業時間の証明書(様式第2号の3) | 就業時間を示す書類 |
対象外・返還になりやすいもの
3親等以内の親族が経営する法人への就業、新規雇用ではない勤務地変更、出社が勤務日数の1/5を超えるテレワーク、令和8年4月1日より前の転入は対象外になる可能性があります。受給後は、申請日から3年未満の転出で全額、3年以上5年以内の転出で半額を返還します。就業では1年以内の離職も全額返還です。
書類で食い違いを防ぐ視点
就業証明書の勤務時間と契約の種類、住民票の転入日、世帯員の続柄、申請書に書く居住の意思を、同じ内容で説明できるかを見ます。違いがあるときは、理由が分かる資料を添えると経緯を示しやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。