町内での創業・開業にかかる初期費用を、経費合計の3分の2・上限100万円まで支援します。
町内に事業所を設けて創業する方を対象に、事業所の開設にかかる初期費用を補助する制度です。補助対象経費の合計額に2/3を乗じた額が交付され、上限は100万円です。
笠松町で新たに事業を始める方や、創業にあたり事業所の新設、備品の購入、広報、調査、外部委託などの初期費用が発生する方に向いています。町内で事業を継続して行う前提で、創業塾の修了や証明書の取得などの準備を進めている方が対象です。
町内に事業所を設けて創業する方が対象です。笠松町商工会が実施する創業塾を受講・修了し、特定創業支援等事業を受けたことの証明を受けていることが必要です。創業塾修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業し、創業の日から起算して3年間継続して町内で事業を行う意思が求められます。
また、町税等の滞納がないこと、事業に必要な許可や資格を取得済みまたは取得見込みであること、笠松町商工会の法定会員であることが条件です。風俗営業等に該当する事業、フランチャイズ契約やチェーンストア等に基づく事業、子会社の事業、既存事業の継続による業態転換や新分野進出、同趣旨の補助金を受けている場合などは対象外です。
町内での創業に伴う事業所の新設や、事業開始に必要な準備が対象です。事業所の外装・内装工事、機械装置や工具器具、電話機、ソフトウェアなどの購入、専門家への謝金、市場調査、広告宣伝、パンフレット印刷、展示会出展、ダイレクトメール、無料の事業説明会開催、外部委託などに使う経費が含まれます。
設備費は、町内事業所の新設に伴う外装・内装工事費が対象です。住居兼事業所の場合は事業所の専有部分のみが対象となり、不動産購入費、仮設店舗等設置費、建物本体に影響を与える増築・改築、外構工事費は対象外です。
備品購入費には、事業所で使用する機械装置、工具、器具、電話機、特定業務用ソフトウェアの購入費やライセンス費用が含まれます。消耗品費、車両購入費、汎用性が高く用途を特定できないもの、家庭用・一般事務用ソフトウェアは対象外です。
謝金は、事業実施のために依頼した専門家等への経費が対象ですが、書類作成代行費、税務申告や決算書作成のための税理士等費用、訴訟等の弁護士費用は対象外です。
求人広告費、切手購入費、飲食・遊興・接待費は対象外です。委託費は、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する費用が対象ですが、販売用商品の製造委託・開発委託費は対象外です。
消費税及び地方消費税相当額、管理費や運転資金などの経常経費、汎用性が高く用途を特定できないものは補助対象外です。
申請は創業の開始前に行う必要があります。補助対象経費の合計額に2/3を乗じた額を1,000円未満切り捨てで算出し、上限100万円の範囲で交付されます。同一補助対象者への交付は1回限りです。
工事を行う場合は、工事費内訳書、工事設計図、着手前の写真、事業所所有者の承諾書が必要です。変更を行う場合は、変更に着手する前に承認申請が必要で、実績報告は事業完了後60日以内または交付決定年度の3月15日のいずれか早い日までです。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
創業塾を終えたら、開業の初期費用の3分の2を最大100万円まで町が後押し
笠松町で店や事務所を開く人のための補助金です。創業塾の修了、商工会の会員であること、創業の開始前の申請という順番を軸に、金額の読み方、対象経費、実績報告までの動き方を整理します。
補助率
補助対象経費の3分の2
税抜の対象経費を足した合計に掛けて計算します。
補助上限
100万円
1,000円未満は切り捨てで、同じ人への交付は1回限りです。
申請の時期
創業の開始前
創業塾の修了証明を取ったうえで、開業前に申請します。
| 補助対象経費(税抜の合計) | 補助額 | 読み方 |
|---|---|---|
| 90万円 | 60万円 | 3分の2で計算した額がそのまま補助額になります。 |
| 150万円 | 100万円 | 上限100万円にちょうど届く水準です。 |
| 240万円 | 100万円 | 上限で止まり、残りは自己負担です。 |
創業者支援事業補助金で見る創業の形
| 経費区分 | 対象になる例 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 設備費 | 事業所の外装・内装工事(住居兼は専有部分) | 不動産購入、仮設店舗、増築・改築、外構 |
| 備品購入費 | 機械装置、工具器具、固定電話機、特定業務用ソフト | 消耗品、車両、家庭用・一般事務用ソフト |
| 広報費 | チラシ印刷、展示会出展、無料の事業説明会 | 求人広告、切手代、飲食・接待 |
| 謝金・委託費 | 専門家への謝金、業務の一部の委託 | 書類作成代行、税理士費用、商品の製造委託 |
創業後の申請と町外移転で交付が止まる場面
創業後の申請、着工後に揃えられない着手前の写真、承認を受けないままの内容の組み替え、実績報告の未提出は、交付が受けられなくなる原因になります。創業の日から3年を経過する日までに事業を中止するか事業所を町外へ移すと、交付決定が取り消される対象です。
計画書・見積・承諾書を同じ事業として読めるか
事業計画書の事業内容、見積の品目、工事費内訳書と設計図、建物所有者の承諾書、報告時の契約書と領収書が、同じ事業を説明しているかを見ます。品目の用途を特定できない経費は、対象経費として説明しづらくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
草津市内で創業する個人・法人が、支援機関の伴走を受けながら販路開拓や設備費等の経費を補助で支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。