概要
柏崎市内の介護事業所が夜勤手当を増額する場合に、その増額分を予算の範囲内で補助します。夜勤に就く職員の処遇改善を図り、離職防止と夜勤対応が可能な人材の確保を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 柏崎市内で介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所施設、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を運営する事業者
対象者・要件
- 柏崎市内に所在する次の施設・事業所を運営する事業者が対象です:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、介護老人保健施設、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム。
- 前年度に交付を受けて継続申請する場合:今年度と前年度末の夜勤手当を比較して増額していること。なお今年度の手当が前年度と同額の場合も対象となります。
- 初めて申請する場合:今年度と前年度末の夜勤手当を比較して増額していることを示す給与規程等の書類の提出が必要です。
- 補助の対象となる夜勤の形態は、午後10時~翌日午前5時の時間帯を含む勤務です。
- 交付申請は、夜勤手当増額後、介護職員が最初に夜勤に従事した日から30日以内に行う必要があります。
補助内容
- 対象経費: 夜勤手当の増額分(人件費)
- 上限額: 1,400円(夜勤時間帯を通じて職員の交代がない事業所の場合)
- 上限額: 200円(夜勤時間帯を複数の職員が交代で勤務する事業所の場合、1人1時間当たり)
申請期間
申請期間は、夜勤手当増額後、夜勤に従事した日から30日以内に申請することとされています。