商店街の共同駐車場の賃借料や使用料を一部補助し、買い物客の利便性向上を支援します。
商店街が買い物客向けに共同駐車場を設置する取り組みを支援する制度です。土地を賃借して自動車・自転車・バイク用の共同駐車場を設ける事業、または時間貸し駐車場などと提携して共同駐車場を設ける事業について、賃借料または使用料の一部が補助されます。
商店街の来訪者が利用しやすい駐車環境を整えたい商店街団体や、近隣の時間貸し駐車場と連携して買い物客の利便性を高めたい団体に向いています。商店街の共同利用施設として駐車場を確保し、利用案内や提携表示を整えながら運営したい場合に活用しやすい制度です。
商店街振興組合、事業協同組合、一定の地域で商店が集団形態をとって事業活動を行う団体、またはそれらの商業団体が2以上集まって組織した団体が対象です。後者の場合は、前記の商業団体とは別の事業として行う必要があります。
商店街が専ら買い物客の利用に供するために、土地を賃借して共同駐車場を設置する事業、または時間貸し駐車場などと提携して共同駐車場を設置する事業が対象です。駐車場は自動車、自転車、バイクのいずれも対象になります。
土地を賃借する場合は駐車場の賃借料、時間貸し駐車場等と提携する場合は使用料が対象です。敷金・礼金等、振込手数料、提携駐車場割引サービス券の発行手数料、看板等の設置費用、その他補助の対象になじまない経費は対象外です。
土地を賃借する事業は、駐車場の借用期間が1年未満のもの、商店街買い物客専用の看板等の表示がないもの、線や縁石などで区画されていないものは対象外です。時間貸し駐車場等と提携する事業は、商店街と提携していることが分かる表示や周知がないもの、線や縁石などで区画されていないもの、利用料金の負担割合が明確でないものは対象外です。土地の賃借と時間貸し駐車場等との提携の両方に係る補助は受けられず、どちらか一方のみ申請できます。
通年
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空き店舗活用や商業機能強化に対し、改修・賃借・広告・IT導入などの経費を補助します。
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
豊田市内の中小企業や団体が実施する事業費の一部を補助し、地域の商業振興や事業実施を支援します。