商店街の活性化や環境整備、共同事業の実施を支援する補助金です。事業内容に応じて、1/2以内または経費区分ごとの補助率で補助されます。
春日部市内の商店街が行う共同事業や、商店街の活性化につながる取組を支援する補助金です。地域の中核として商店街を活性化するソフト事業と、街路灯改修や駐車場整備などの環境整備を行うハード事業が対象になります。
商店街の運営改善、共同売り出しや共同宣伝、環境美化活動、講演会や研修会の開催、街路灯の整備や電気料の負担軽減、共同駐車場の設置や運営に取り組む商店街団体に向いています。買い物客の利便性を高めながら、商店街全体のにぎわいづくりを進めたい団体が活用しやすい制度です。
春日部市内で商店街活動を行う商店街振興組合、事業協同組合、一定の地域で商店が集団形態をとり事業活動を行う団体、またはそうした商業団体が2以上集まって組織した団体が対象です。後者の場合は、前者の商業団体とは別の事業である必要があります。
商店街活性化推進事業では、商店街運営改善事業、コミュニティ活動事業、販売促進事業が対象です。具体的には、研修会、講演会、会報発行、環境美化運動、教養講座、共同売り出し、共同宣伝、イベントなどが含まれます。
商店街環境施設等整備事業では、既存街路灯のLEDランプへの改修、LED街路灯の設置、アーチやモニュメント、案内板の設置、歩道改修やカラー舗装、ベンチ、ゴミ箱、花壇、ストリートファニチャー類、放送設備、ショッピングモールなどが対象です。
商店街共同駐車場の運営・提携事業では、商店街が買い物客の利用のために土地を賃借したり、時間貸し駐車場と提携したりして、共同駐車場を設置・運営する取組が対象です。
商店街街路灯電気料補助事業では、商店街が維持管理する街路灯の電気料が対象です。
商店街活性化推進事業では、報償費、需用費、印刷製本費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費が対象です。報償費には講師謝礼や出演料、賃金等が含まれ、需用費には消耗品、教材、資料、装飾材料等が含まれます。印刷製本費はポスター、チラシ、商店街地図、会報等、委託料は装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティング等、使用料及び賃借料は設備借上げや会場借上げ等、備品購入費は各種機材購入等が対象です。
商店街共同駐車場の運営・提携事業では、土地の賃借料または使用料が対象です。
商店街街路灯電気料補助事業では、街路灯の電気料が対象です。
商店街活性化推進事業では、商店街主体の事業であることが前提で、商店会連合会、商工団体、自治会などの事業に参加・協賛しただけのものは対象になりません。補助対象経費が10万円未満のものも対象外です。
対象外経費として、間接的経費、団体運営費、管理費、事務用機器購入費、景品・記念品・賞品・食材等の材料費、交通費、飲食費、茶菓代、通信運搬費、手数料、他団体への負担金・分担金等は含まれません。
商店街共同駐車場の運営・提携事業では、駐車場借用期間が1年未満のもの、商店街買い物客専用の看板等の表示がないもの、線や縁石等で区画されていないもの、時間貸し駐車場等との連携で商店街と連携していることが分かる表示や周知がないもの、利用料金の負担割合が明確でないものは対象外です。土地の賃借そのものは対象外です。
商店街団体が行う補助対象事業は、各団体の総会で事業計画と予算措置の承認を受けていることが原則で、事業年度内に新規の補助対象事業を実施する場合は臨時総会等での承認が必要です。
補助金額は前年度に照会した際の要望額が上限です。実績報告は補助事業完了後30日以内または3月10日のいずれか早い時期までで、事業完了日が3月11日以降の場合は事業完了日が提出期限になります。
2026年4月1日から
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
邑南町の直売所出荷者や加工品出荷、店頭販売団体への経費支援。生産資材や小型機具、ビニールハウス、加工材料や広告費などを補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。