勝浦町で農業を始める新規就農者を資金面からサポートします
勝浦町では、町内で新たに農業経営を開始する方を対象に、就農直後の経営不安定期を支援するための給付金制度を設けています。独立・自営就農を目指す方を対象とし、経営開始計画に基づいた所得目標の達成を支援することを目的としています。
勝浦町へ移住して農業を始めたい方や、町内で新たに農業経営を開始した方で、経営の安定化に向けた計画的な取り組みを考えている方におすすめです。
勝浦町に住所を有し、独立・自営就農時の年齢が原則65歳未満の方で、町内の園地において農業経営者となる強い意欲を持つ方が対象です。ただし、60歳以上で就農する場合は、就農前3年以内にUターンまたはIターンにより勝浦町に住所を有していた場合に限ります。また、経営開始から3年以内であること、新規に農産物を自身の名義で出荷・取引すること、経営収支を自身の名義の通帳および帳簿で管理し確定申告を行うこと、農業経営に関する主宰権を有していることが要件となります。さらに、5年後までに農業で生計が成り立つ計画を立て、町の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられることが必要です。
独立・自営就農して5年後までに、農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿などの関連事業を含め、生計が成り立つ農業経営を行う取り組みが対象です。原則として3年後までに所得150万円、5年後までに所得250万円を達成する計画が求められます。
原則として生活費の確保を目的とした国の他の給付を受けている場合は対象外となります。また、夫婦経営や農業法人の共同経営者は対象外です。交付期間中や終了後には、経営改善計画の達成状況の確認や就農状況報告が必要となり、経営を中止・休止した場合などは交付金の返還を求められることがあります。
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