町内での新規開業や事業拡大に伴う事業所整備費を、工事費の最大3分の2まで支援します。
川辺町内で小規模企業者として事業を営む方や、町内で新たに事業を始めようとする方が、集客等を目的とした事業所等の整備を行う際に、その費用の一部を補助する制度です。対象は、店舗・事務所・工場など、人が常駐する事業所等の新築、増築、改装、修繕などで、町内施工業者に依頼して行う工事が対象になります。
町内で新しく店や事務所を開く方、既存事業とは別の事業を町内で始めたい小規模企業者、または集客につながる店舗改装や設備整備を進めたい事業者に向いています。特定創業の枠を使う場合は、創業支援を受けながら事業所整備を進める流れになります。
町内小規模企業者、または町内で新たに事業を開始しようとする方が対象です。町内で集客等を目的とした施設整備を行い、事業所等で事業を開始すること、整備した事業所等を集客等の目的で一定期間利用することが求められます。
また、風俗営業等に該当する事業を営んでいないこと、暴力団員等でないこと、政治・経済・文化団体および宗教に該当しないこと、フランチャイズチェーンやレギュラーチェーンに該当しないこと、町税等の未納がないことが必要です。小規模企業者の要件として、製造業・建設業・運輸業その他の業種は常時使用する従業員20人以下、卸売業・サービス業・小売業は5人以下です。
町内施工業者に依頼して行う、事業所等の新築、増築、改装、修繕などが対象です。新築・増築に伴うトイレ、洗面所、厨房、空調設備、建物に定着している看板や照明器具、附属する電気・ガス・給排水工事も含まれます。改装・修繕では、外壁、内壁、床、天井、屋根、建具、サッシ、シャッター、畳、間取り変更、耐震工事、トイレ・洗面所・厨房、空調設備、看板・照明器具の補修などが対象です。
新築・増築では、トイレ、洗面所、厨房、空調設備、建物に定着している看板・照明器具、附属する電気・ガス・給排水工事が対象です。改装・修繕では、外壁、内壁、床、天井、屋根、建具、サッシ、シャッター、畳、間取り変更、耐震工事、トイレ・洗面所・厨房、空調設備、看板・照明器具の補修などが対象になります。人が常駐しない事業所、容易に移動できる施設、住居兼用で事業所部分が明確に区分できない施設、アパート等の戸建て貸家、簡易な車庫や物置、太陽光発電設備や再生可能エネルギー設備、防犯カメラ、シロアリ駆除や薬剤散布などは対象外です。
工事費が30万円以上で、町内施工業者と契約した工事が対象です。申請年度の4月1日以降に契約したものが対象となり、交付決定前に着工した工事は対象になりません。申請は工事着工予定日の2か月前から受け付けられます。
特定創業の場合は、交付決定通知の日から3か月以内に特定創業支援等事業の受講を終え、実績報告時点で有効な証明書の発行を受ける必要があります。経営拡大事業や創業の場合も、実績報告までに必要な開業届や法人設立登記、届出書の提出が求められます。権利者がいる場合や賃借している場合は、全ての権利者の同意が必要です。
補助金の交付を受けた小規模企業者は、確定通知のあった日から5年を経過した日の属する年度まで再度申請できません。また、整備した事業所等を確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度まで集客等の目的で利用できない場合は、補助金の一部または全額の返還対象になります。
2026年4月1日から
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
茨城県内で地域課題解決やデジタル技術を活用した起業・事業承継を支援します
前橋市まちなかエリアの既存店舗の維持・管理や新たな挑戦、事業承継を支援します
四国中央市内で創業または事業承継を行う中小企業者の創業・承継に要する経費を、補助率2分の1・上限50万円で支援します。
市内の商業振興や地域経済の活性化につながる店舗改修、備品購入、移動販売車の整備などを支援します。
村民の暮らしを支える各種助成制度を分野別にまとめた一覧です。子育て、住宅、産業、地域活動などの費用負担を軽減する制度を確認できます。