家計改善のための転居にかかる実費を、世帯人数に応じて上限付きで支給します。
世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失っている方または失うおそれのある方に対し、転居費用相当分を支給する制度です。家計改善支援事業で、家計を改善するために転居が必要であり、その費用の捻出が困難と認められる場合に、転居先への家財の運搬費用や初期費用などが対象になります。
個人の生活再建のために、家計の見直しとあわせて住まいの移転を進める必要がある方が対象です。転居によって家計全体の支出を抑えたい方や、転居先の住宅確保に必要な初期費用の負担が重い方に向いています。
申請時に、世帯収入の著しい減少により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方であることが必要です。申請日の属する月において、収入が著しく減少した月から2年以内であり、世帯の生計を主として維持していること、世帯収入額が世帯人数ごとの収入基準額以下であること、金融資産の合計額が世帯人数ごとの基準額以下であることが求められます。
家計改善のための転居に伴う費用負担が対象です。転居前後の住まいを移すための費用や、転居先住宅の契約に必要な初期費用の負担を支援します。
敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備の購入費は対象外です。敷金は返還される可能性があるため、支給対象に含まれません。
申請前に家計改善支援事業を利用し、転居の必要性と費用負担の困難さが認められる必要があります。支給額には管理費、共益費等は含まれません。再支給は、受給後に同一世帯の者の死亡、または離職・休業等により世帯収入が著しく減少し、受給した月の翌月から起算して1年を経過している場合に、再び支給要件に該当するときに受けられます。
通年
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