概要
障害者の雇用促進を目的とし、川越市に在住する障害者を市内で雇用した中小企業者等に対して奨励金を交付します。交付は予算の範囲内で行われ、単位期間ごとに支払われた賃金額等に基づき算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 川越市内に事務所・事業所・営業所を有する中小企業者やその他法人
- ハローワークの紹介で市内在住の障害者を新たに雇用した事業者
対象者・要件
- 市内に事務所、事業所または営業所を有していること
- 「中小企業者」または常時雇用者数100人以下のその他法人であること
- 川越市において1年以上の事業実績があること
- 市税の滞納がないこと
- ハローワークの紹介を受け、雇用保険の被保険者として市内在住の対象労働者を新たに雇用し、週20時間以上の就労であること
- 同一の対象労働者を雇用した期間が規定の単位期間(雇用開始月から連続する6か月間およびその後の6か月間)に該当すること
補助内容
- 対象経費: 対象労働者に支払った賃金等に基づく奨励金
- 補助率: 定額
- 上限額: 20万円(対象労働者1人につき、単位期間につき10万円を上限に交付)
申請期間
申請書の提出期限は、対象労働者の単位期間の満了日の属する月の翌々月の末日までです。