認定農業者等の農業経営規模拡大に必要な機械・施設の購入費を最大100万円まで補助します。
認定農業者等が農業経営の規模を拡大するために、機械や施設の購入にかかる費用の一部を補助します。対象は市内で耕作する農地の面積が1ヘクタール以上の認定農業者(法人を含む)または認定新規就農者で、経営面積を20%以上または1ヘクタール以上拡大した者または拡大見込みがある者です。補助率は対象経費の2分の1以内で、上限は100万円です。
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認定農業者等の機械・施設導入を1/2で支援し、生産性と収益の向上を後押しします。
中小企業による設備投資で労働生産性を向上させる計画の認定を受け、固定資産税軽減や信用保証の特例など支援措置を活用できます。
中小企業の設備投資による生産性向上を支援し、対象資産の固定資産税を最長3年間ゼロに軽減します。
市の認定を受けた先端設備の取得に対し、取得の翌年度から3年間、固定資産税の課税標準額をゼロにする特例措置です。