期間要確認
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)
市の認定を受けた先端設備等の導入に対し、取得翌年度から固定資産税を原則2分の1に軽減します。
詳細情報
概要
国は中小企業者等の一定の設備投資について、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械・装置等の償却資産に対して、取得した翌年度から固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。認定後に取得された償却資産が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、機械・装置等を新たに取得する中小企業者等
対象者・要件
- 中小企業者等が対象
- 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得された償却資産であること
- 先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象
補助内容
- 対象経費: 機械・装置等の取得に係る償却資産
- 補助内容: 取得した翌年度から固定資産税が原則2分の1に軽減される特例措置
申請期間
2023年04月01日から
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