市の認定を受けた先端設備等の導入に対し、取得翌年度から固定資産税を原則2分の1に軽減します。
国は中小企業者等の一定の設備投資について、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械・装置等の償却資産に対して、取得した翌年度から固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。認定後に取得された償却資産が対象となります。
2023年04月01日から
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認定農業者等の機械・施設導入を1/2で支援し、生産性と収益の向上を後押しします。
認定農業者等の農業経営規模拡大に必要な機械・施設の購入費を最大100万円まで補助します。
中小企業による設備投資で労働生産性を向上させる計画の認定を受け、固定資産税軽減や信用保証の特例など支援措置を活用できます。
市の認定を受けた先端設備の取得に対し、取得の翌年度から3年間、固定資産税の課税標準額をゼロにする特例措置です。