市内中小企業等で働く若年者の奨学金返還を、在住状況に応じた定額で支援します。
川口市内の中小企業等で働く30歳以下の若年者が、奨学金返還の負担を軽減できる制度です。市内定住や市内への移住を促し、市内中小企業等への就労を後押しすることを目的に、本人が返済した奨学金の返還費用を支援します。
市内中小企業等で若年層を雇用しており、採用した従業員の奨学金返還負担を軽くしたい場合に向いています。雇用保険適用事業所で、市税を滞納していない事業者が対象です。
申請者は、令和8年4月1日時点で30歳以下であり、市内中小企業等の正社員で、5年以上継続して勤務する意思が必要です。市税を滞納していないこと、借入中の全ての奨学金を滞納していないこと、生活保護を受給していないこと、申請時点で奨学金を返済中であることまたは補助対象期間内に完済していることが求められます。
勤務先は、中小企業基本法上の中小企業者またはそれに準ずる法人格を有する事業者で、雇用保険適用事業所であり、市税を滞納していないことが必要です。会社、一般社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合などが含まれます。風俗営業、暴力団関係事業者、宗教法人、市の外郭団体などは対象外です。
市内中小企業等に勤務する若年者の奨学金返還を支援する取組が対象です。対象となる奨学金は、川口市奨学資金貸付金、日本学生支援機構奨学金、埼玉県高等学校等奨学金、その他地方公共団体の奨学資金で市長が認めるものです。
補助対象となるのは、本人が実際に返済した奨学金の返済費用です。対象となる奨学金は、川口市奨学資金貸付金、日本学生支援機構奨学金、埼玉県高等学校等奨学金、その他地方公共団体の奨学資金で市長が認めるものです。他の奨学金返還補助制度や勤務先からの手当がある場合は、その額を差し引いて扱われます。
補助対象期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日までの12カ月間です。市内在住の方は、令和8年10月1日時点で本市に住民登録を有する期間が対象となります。
補助金の申請は1年ごとに必要で、補助対象期間中に勤務先を変更した場合は、申請時の勤務先での在籍期間のみが対象です。補助金の支給上限は累積60カ月で、川口市若年者定住就労促進家賃補助金との合算でも60カ月を超えません。申請は予算の上限に達し次第、受付を終了します。
2026年10月01日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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