町内事業者の新たな取組や生産性向上、働き方改革、人材確保・育成を支援します。
川俣町内で事業を営む商工業者が、新たな取組を進める際の経費を支援する補助金です。急激な物価高騰や最低賃金の引き上げ、人材確保競争の激化などの影響を受ける町内事業者の経済安定と地域活力の維持・増進を目的としています。
町内の事業所で、就労環境の改善や働き方改革、人材確保・人材育成、生産性向上に取り組みたい事業者向けです。福島イノベーション・コースト構想に資する新しい取組や、デジタル技術を活用した業務効率化を進めたい事業者にも向いています。
川俣町商工会の会員で、川俣町商工会定款第9条に規定する事業者が対象です。ただし、同条第1項第1号、第2号、第3号、第52条、第57条に定める者は除かれます。町内に事務所または事業所等を有し、その事業所で補助対象事業を実施すること、町税に滞納がないことも必要です。
福島イノベーション・コースト構想に資する事業、就労環境改善に資する事業、働き方改革に資する事業、人材確保に資する事業、人材育成に資する事業、生産性向上に資する事業が対象です。単年度の申請は1事業者につき1回までです。
補助対象事業の実施に要する直接的な経費が対象で、消費税、地方消費税、印紙税、源泉所得税は対象外です。自社従業員および派遣社員に係る人件費、旅費、食費も対象外です。同一事業で国、町以外の地方公共団体、公共的団体から補助金等を受ける場合は、その額を差し引いた後の経費が補助対象になります。対象経費の例として、専門家謝金、専門家旅費、資料等購入費、コンサルタント費、ハードウエア購入費、ソフトウエア購入費、機械装置等購入費、工事費、会場設営費、受講料、就職説明会等出展料、広告宣伝費、印刷製本費、情報掲載料があります。
交付申請の前に川俣町商工会へ事前協議を行い、確認を経る必要があります。事業主体の変更、または事業費・事業量の10分の2以上の変更は軽微な変更ではなく、変更時は承認申請が必要です。補助事業の中止・廃止、または予定期間内に完了しない場合も速やかな承認申請が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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