火災・風水害などの被害を受けた中小企業者等の事業継続を支える融資制度です。
火災や風水害などの被害を受けた中小企業者等を対象に、事業の立て直しに必要な運転資金や設備資金を融資する制度です。川崎市内に事業所を置く事業者が利用でき、被災後の資金繰りや設備復旧を支えます。
火災や風水害で事業に支障が出て、運転資金や設備資金を確保したい川崎市内の中小企業者等に向いています。中小企業信用保険法第2条第5項第3号または第4号の認定を受けた事業者も対象です。
被災した事業の再開や復旧に必要な運転資金、設備資金の調達が対象です。
設備資金を利用する場合は見積書が必要です。被災を確認する書類として、り災証明書の提出が求められますが、申込資格2に該当する場合は不要です。
申込は川崎市役所では受け付けておらず、取扱金融機関から行います。申込後には金融上の審査があります。信用保証が必要で、担保は場合により必要です。連帯保証人は原則として法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要です。
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
燃料費高騰で影響を受ける岩手県内のトラック運送事業者に、保有車両数に応じて一律で支援金を支給し、安全で安定した運行を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
外部の専門人材を活用してBCP策定やIT化、ISO取得、SDGs導入などの取組を支援します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。