川崎市内に事業所を置く小規模事業者向けの運転資金・設備資金の融資制度、最長8年・据置1年以内で利用可能です。
川崎市内に事業所を置く小規模事業者を対象とした融資制度です。運転資金および設備資金のための融資で、融資限度額は3,500万円、融資期間は最長8年(据置期間は1年以内)とされています。
常時使用する従業員の数が30人以下(商業・サービス業は10人以下)で、川崎市内に事業所を置く小規模事業者等が対象です。中小企業信用保険法施行令で定める業種に属する事業を主たる事業とする者も含まれます。
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川崎市内で事業を営む小規模事業者が最大3,500万円まで活用できる融資制度です。
川崎市内の小規模事業者が、運転資金や設備資金の調達に向けて「小規模事業資金」をどのように活用できるか判断できます。
融資限度額
35,000,000円
制度全体の上限額です。

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福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の小規模事業者向けに、運転資金・設備資金を最大2,000万円まで低金利で貸し付ける制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援