菊池市内への企業立地を支援し、地域経済の発展と雇用創出を促進します
菊池市では、市内の経済発展および産業振興、雇用機会の拡大を目的として、市内に事業所を新設・増設・移設する企業を対象とした補助制度を設けています。用地取得にかかる費用の一部を補助する「用地取得補助金」と、新規雇用者の数に応じた「雇用促進補助金」の2種類があり、要件を満たす事業者の立地を支援します。
菊池市内で製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、または卸売業の事業所を新設、増設、または移設しようと計画している事業者におすすめです。特に、一定規模以上の用地取得や固定資産投資を行い、地域での新規雇用を予定している企業が対象となります。
対象となる業種は、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、および卸売業です。新設の場合は市内で10,000平方メートル以上の用地を取得し、投下固定資産額が2億円以上、かつ新規雇用者が10人以上である必要があります。増設および移設の場合は、5,000平方メートル以上の用地取得、投下固定資産額1億円以上、かつ新規雇用者10人以上が要件となります。いずれの場合も、用地取得後3年以内に建設工事に着手していること、公害防止に関する法令等を遵守していることが求められます。
菊池市内における事業所の新設、増設、および移設が対象です。用地取得から建設、操業開始に至る一連の事業活動を支援します。
操業開始の30日前までに「対象事業所指定申請書」を提出し、市長の指定を受けることが必須です。新規雇用者は、用地取得後に新たに従事する雇用保険の被保険者であり、1年以上継続して雇用されることが条件です。また、土地売買契約後10年間は財産処分の制限があり、虚偽申請や事業の休廃止、指定要件を満たさなくなった場合には指定取消や補助金の返還対象となる可能性があります。予算の範囲内での交付となります。
用地取得補助金は操業開始後1年以内、雇用促進補助金は操業開始から1年を経過した日を基準日として1年以内に申請が必要です。
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