今治市内への事業所新設・増設・移転を支援する固定資産税相当額の交付制度
今治市内における企業の立地を促進するため、事業所の新設、増設、または移転を行う企業に対し、立地に際し新たに取得した固定資産に係る固定資産税の収納額に相当する額を交付します。本制度は、指定区域(今治新都市区域)とそれ以外の全域で要件が異なりますが、いずれも地域経済の活性化と雇用創出を目的としています。
今治市内に新たな事業拠点を設ける企業や、既存事業所の規模拡大を検討している企業におすすめです。特に、一定規模以上の設備投資や新規雇用を伴う事業展開を計画している場合、固定資産税の負担軽減を図ることができます。
市長から適用事業者の指定を受けた企業が対象です。指定区域(今治新都市区域)では、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、医療・福祉、教育・学習支援業、学術研究、専門・技術サービス業が対象となります。指定区域外では、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、卸売業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業が対象です。なお、情報通信業は情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業に、卸売業は卸売業に、学術研究・専門・技術サービス業は学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業に、医療・福祉は産科、小児科にそれぞれ限定されます。
制度の利用には、事前に市長へ申請し適用事業者の指定を受ける必要があります。指定区域(今治新都市区域)では、新設や指定区域外からの増設の場合、投下固定資産総額1億円(中小企業は3千万円)以上、その他の増設・移転は投下固定資産総額2億円(中小企業は5千万円)以上かつ新規雇用10人(中小企業は3人)以上が必要です。指定区域外では、新設は投下固定資産総額1億円(中小企業は5千万円)以上、増設・移転は投下固定資産総額3億円(中小企業は1億円)以上かつ新規雇用10人(中小企業は3人)以上が要件となります。カーボンニュートラル実現に資する企業の場合、指定区域外では交付対象期間が2年度加算されます。
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