東京圏から菊川市へ移住し、就業・起業・テレワークなどで新しい生活を始める方を支援します。
東京圏から菊川市へ移住し、就職、起業、専門人材としての就業、テレワーク継続、または関係人口としての移住に該当する方に、移住就業支援事業費補助金を交付します。単身での移住は60万円、2人以上の世帯での移住は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京圏での勤務経験を持ち、菊川市へ移住して新たに就業する方、静岡県が選定した対象求人へ就職する方、起業支援金の交付決定を受けて起業する方、移住後もテレワークで業務を続ける方、地域との関わりを生かして市内で起業や事業承継、農林水産業に取り組む方に向いています。
菊川市へ移住した方が対象です。移住前は、直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内または東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し、東京23区内へ通勤していたことが必要で、直前1年以上は連続して同じ条件を満たしている必要があります。菊川市内へ住民票を移し、生活の本拠を移していることも求められます。
就業に関する要件は、静岡県マッチングサイトに掲載された移住就業支援金対象求人への新規就業、静岡県が実施する起業支援金の交付決定、内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業、自己の意思での移住後に週20時間以上テレワークを継続する形のいずれかです。関係人口の場合は、転入時に満40歳未満で、菊川市へのふるさと納税の実績や市民活動団体での活動経験のいずれかと、市内の農林水産業への就業、または市内での起業・事業承継に関する事前相談のいずれかを満たす必要があります。事業承継は3親等以内の親族からの承継を除きます。
移住前の市区町村で市区町村税の滞納がないことも必要です。反社会的勢力でないこと、日本人または一定の在留資格を有する外国人であること、同一世帯での申請が1回限りであることなどの条件もあります。
申請時に交付要件を満たしている必要があり、提出書類に不備がある場合は受付されません。申請日から3年未満に菊川市から転出した場合、申請日から1年以内に就業要件を満たす職を辞した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還となり、申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還となります。
補助金の申請日から5年以内に居住困難となった場合や、1年以内に就業先の中小企業等で在職継続が困難となった場合は市への報告が必要です。報告や立入調査への協力も求められます。
2026年04月16日 〜 2027年01月29日
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