公募中
知的所有権活用支援事業
北区内の中小企業・個人事業者の知的財産取得にかかる費用を最大で補助します。
詳細情報
概要
北区は、企業戦略の一つである知的財産の新規取得に要する費用の一部を補助します。製造業または情報通信業(ソフトウェア業)を営む区内の中小企業者や区内に住所のある個人事業者が対象です。補助は出願や登録に係る費用等が対象となり、補助率は経費の2分の1、上限は10万円です。
こんな事業者におすすめ
- 製造業または情報通信業(ソフトウェア業)を営む、北区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 北区内に事業主の住所がある個人事業者で、知的財産を新規に取得して事業の権利保護を図りたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
- 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者であること
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
- 補助を受けようとする年度内又は前年度内に対象知的所有権を出願し、経費の支出を行うこと
- 同一の知的所有権について北区以外から経費の補助を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
2026年02月27日 〜 2026年02月27日
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