通学路等に面する危険ブロック塀の撤去費用を一部補助
地震などの自然災害や老朽化によるブロック塀等の倒壊被害を防ぐため、通学路等に面する危険ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。対象は、市内にある通学路等に面した危険ブロック塀等の所有者または共有者です。
通学路等に面した古いブロック塀の撤去を進めたい所有者や共有者、または市内の事業者に依頼して撤去工事を行う案件を検討している方に向いています。
市内に存する危険ブロック塀等の所有者または共有者が対象です。補助を受けるには、通学路等に面していること、道路面からの高さが80センチメートルを超えること、すでに補助対象となった危険ブロック塀等があった敷地内ではないこと、市内に事務所または事業所を有する事業者との契約に基づいて工事を行うことが必要です。
通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事が対象です。
補助額は、補助対象経費の3分の2、または補助対象工事部分のブロック塀の延長×1万円/mのいずれか低い額です。いずれの場合も上限は10万円で、千円未満の端数は切り捨てです。
補助を受ける前に市の事前調査が必要です。撤去工事の契約は、補助金の交付決定通知書を受けてから行う必要があります。工事完了は令和8年1月末までとされており、事前調査と申請受付後の審査には期間を要します。国や市の予算等の状況によっては受付期間が短くなる可能性があります。
2026年06月19日 〜 2026年09月18日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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