新規就農の準備から経営開始までを、市が段階に応じて支援します。
喜多方市で新たに農業を始める人に向けて、就農準備から経営開始初期までの段階に応じた支援を行う制度です。農地の賃借料、住宅の賃借料、親元就農から経営継承までの期間にかかる経費を対象に、市が独自に支援します。
市内で農業経営を始めたい若手の就農希望者や認定新規就農者、または親元に就農して将来的に経営を引き継ぐ農家後継者に向いています。市外から移り住んで就農する人も、住宅賃借料の支援を受けられます。
50歳未満の認定新規就農者が中心で、農地賃借料支援は農家後継者を除く認定新規就農者が対象です。住宅賃借料支援は、市外から新規参入した50歳未満の就農希望者または認定新規就農者が対象です。経営継承支援は、国の新規就農者育成総合対策の経営開始資金の対象とならない、50歳未満の認定新規就農者で農家後継者が対象です。
新規就農に向けた農地の確保、住まいの確保、親元就農から経営を引き継ぐまでの準備が対象です。農地賃借料支援では農地の賃借、住宅賃借料支援ではアパートや賃貸住宅の家賃、経営継承支援では親元就農から経営継承までの不安定な期間の生活を支える取組が支援されます。
農地賃借料支援では、農地の賃借料が対象です。親族から借り受けた農地の賃借料や、農地中間管理機構との貸借契約手数料、物納によるものは対象外です。住宅賃借料支援では、アパートや賃貸住宅などの家賃が対象で、直系親族が所有権を有する住居の賃借料は対象外です。
農地賃借料支援は、就農時点で50歳未満であることに加え、認定新規就農者である必要があります。住宅賃借料支援は、市外から新規参入していることが前提です。経営継承支援は、親元就農し、後に経営を継承することを前提とした支援で、国の経営開始資金の対象外であることが条件です。補助期間はいずれも最長3年間です。交付には一定の要件があり、適切な研修や就農を行っていないと判断された場合は交付停止となり、虚偽・不正な申請、農業経営の中止、要件を満たせなくなった場合などは返還の対象となります。事業内容を変更するときは変更届、やむを得ない事由で就農を休止するときは休止届の提出が必要です。
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