北九州市内の中小企業等で男性従業員が初めて育児休業または育児短時間勤務を取得した場合に、代替要員確保等に使える奨励金を交付します。
北九州市内の中小企業等を対象に、男性従業員が初めて育児休業または育児短時間勤務を取得した場合に事業者へ奨励金を交付する制度です。代替要員確保のための人件費や、育休・育短取得を支える周囲の労働者への手当などに活用できます。育児休業と育児短時間勤務はそれぞれ回ごとに交付対象となり、交付額は1事業者あたり10万円です。
交付申請日および実績報告日時点で次の要件を満たす民間企業および個人事業主。中小企業等経営強化法第2条等に定める中小企業等であり、市内に本社または主たる事業所があること。育児休業または育児短時間勤務を就業規則等に規定していること。交付対象となる労働者を雇用していること。
2026年04月01日 〜 2027年03月17日
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町内で働き方改革の認定を新たに取得した事業所に、一律で10万円を交付して支援します。
四万十市内の中小企業がワークライフバランスに関する認証を新たに取得した場合、認証区分に応じて最大30万円を支給します。
台東区内の中小企業が外部専門家を活用して職場のワーク・ライフ・バランス推進に必要なコンサルティング費用の一部を助成します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。
養老町内の中小企業・個人事業主の販路開拓や働きやすい職場づくり、新分野展開などのチャレンジを支援し、地域経済の活性化を図ります。