奨学金返還の負担軽減と人材確保・定着を支援します。
北九州市内の中小企業等が、従業員の奨学金返還を支援する制度を導入した場合に、手当の支給や代理返還に要する経費の一部を補助する制度です。人材の確保と定着を図りつつ、従業員の経済的負担を軽減することを目的としています。
市内に本社または採用権限のある事業所を持ち、従業員の奨学金返還を企業として支援したい中小企業等に向いています。採用や配置などの人事権限を持つ事業所で制度を整え、正社員として働く従業員の定着につなげたい事業者が対象です。
市内に本社または採用権限のある事業所を有する中小企業等が対象です。支援制度を令和7年4月1日以降に設けていること、労働関係法令を遵守していること、市税の滞納がないことなども求められます。風俗営業等の事業者、国・県・市町村が出資による権利を有する事業者、暴力団やその関係者は対象外です。
従業員側は、補助対象企業等に勤務する正社員で、雇用期間の定めがなく、申請日に奨学金を返還中または返還予定が確定していることが必要です。勤務先事業所が市内にあり、年度末に申請時と同じ事業者に雇用されていること、役員等や事業主と利益を同一にする地位ではないこと、他団体から重複して奨学金返還支援を受けていないことも条件です。
従業員に奨学金返還支援手当を支給する取組、または企業が従業員に代わって奨学金の返還を行う取組が対象です。補助対象期間は採用後3年以内で、雇用を開始した日の属する月を1か月目として最大36か月目までです。
従業員への手当の支給額と、企業による代理返還額が対象です。市内勤務期間に対応する支援が補助対象となり、市外勤務期間は対象外です。全額繰上げ返還を行った場合は、その月までが補助対象になります。
補助対象期間は、支援対象者の雇用開始月から起算して最大36か月目です。令和8年度以降の再申請は2回まで可能ですが、毎年度所定の手続きが必要で、次年度以降の交付は保証されません。支給対象となった従業員が退職した場合に支給額の返還義務を負わせる制度は対象外です。
申請には、制度に係る内部規定や、制度を令和7年4月1日以降に設けたことが分かる書類、雇用契約書等、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、勤務地が分かる書類、返還額と初回返還日が分かる書類、市税の納税証明書、暴力団排除に関する誓約書などが必要です。交付決定後に内容の変更、中止、廃止を行う場合は承認申請が必要で、実績報告は各会計年度の補助事業完了日から20日以内です。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
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荒川区内の中小企業等が公的支援機関等の研修や自社研修の受講費を一部補助します。
市内中小企業の人材育成や経営力強化を支援し、研修の受講・開催にかかる費用を一部補助します。DX・GX関連の取組は補助率が優遇されます。
市内中小事業者の省力化・作業環境改善にかかる設備投資費を2分の1で補助、上限50万円まで支援します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
従業員の奨学金返還支援制度を導入する県内中小企業等の負担を支援します。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します