期間要確認
住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修を行うことで、翌年度の固定資産税が減額されます。長期優良住宅で改修した場合はさらに大きな減額が受けられます。
詳細情報
概要
省エネルギー改修工事を行った住宅について、改修完了後に市へ申告すると、改修完了の翌年度分の固定資産税額の一部が減額されます。減額は床面積120平方メートルまでを対象とし、通常は3分の1、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の省エネ改修(窓の改修や断熱改修など)を行う住宅の所有者
対象者・要件
- 令和8年3月31日までに省エネ改修工事を完了した住宅
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置等の設置と合わせて60万円超)
- 窓の改修工事(必須)を行い、必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を行うこと
- 建築士等、住宅瑕疵担保責任保険法人等の証明を受けていること
- 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に市へ申告すること
補助内容
- 減額内容: 省エネ改修工事を行った住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
- 減額内容(長期優良住宅の場合): 3分の2を減額
- 減額の対象範囲: 床面積1戸当たり120平方メートルまでが対象
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