期間要確認
住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った住宅の翌年度の固定資産税が一定割合で減額され、改修負担の軽減を図ります。
詳細情報
概要
建築物の省エネルギー対策を促進するため、省エネ改修工事を行った住宅に対して固定資産税の減額を行う制度です。省エネ改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市へ申告した住宅の翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の所有者または居住者で、省エネ改修工事を行う方
対象者・要件
- 令和8年3月31日までに省エネ改修工事を完了していること
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円超の場合を含む)
- 次のいずれかの者による証明を受けていること:建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人
- 省エネ改修工事の完了後3か月以内に所定の申告書類を提出すること(増改築等工事証明書、図面・写真、契約書・見積書・領収書の写し等)
補助内容
- 減額内容: 省エネ改修工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
- 条件付き減額: 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2を減額
- 減額対象範囲: 床面積は1戸当たり120平方メートルまでが対象(120平方メートルを超える部分は対象外)
用途:環境・省エネ
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