市内中小企業者等の正社員採用に伴う紹介手数料を補助
市内の中小企業者等が行う求人活動のうち、新卒人材や中途人材を無期雇用で採用するために成功報酬型人材紹介サービスを利用し、採用に至った場合の紹介手数料の一部を補助します。市内事業所に配置して実際に業務に従事させる採用が対象で、採用した人材が市内住民か市外住民かで補助限度額が異なります。
市内に本店、支店、事業所を持ち、正社員として新卒人材や中途人材を採用したい中小企業者等に向いています。成功報酬型の人材紹介サービスを使って採用を進める場合に、紹介手数料の負担を抑えたい事業者が検討しやすい制度です。
補助金の申請日時点で中小企業者等であり、法人は市内に本店または支店、事業所を有していることが必要です。個人は市内に本店または支店、事業所を有し、かつ杵築市に住民登録があることが必要です。あわせて、市税の滞納がないことが求められます。
市内の事業所で新卒人材または中途人材を無期雇用として採用するために、成功報酬型人材紹介サービスを利用する取り組みが対象です。採用した人材は市内の事業所に配置し、現に業務に従事させる必要があり、市外の事業所への配置や関係企業等への出向、派遣は対象外です。
成功報酬型人材紹介サービスの利用により、無期雇用者の採用成立時に発生する紹介手数料が対象です。成功報酬型であること、返戻金制度があること、返戻金比率の要件を満たすこと、3年以上の業務実績があること、人材サービス総合サイトに業務実績や返戻金制度、手数料等が掲載されていることが求められます。
採用対象は令和9年4月1日までに雇用する新卒人材および中途人材で、雇用形態は無期雇用です。補助対象となる人材は市内の事業所に配置して実際に業務に従事させる必要があり、市外事業所への配置、関係企業等への出向、派遣等は対象になりません。補助対象の人材紹介サービスは、雇用成立時に手数料を支払う成功報酬型で、返戻金制度を設けていることが必要です。返戻金制度に基づく返戻金比率の平均は50%以上であり、医療・看護・保健の職業、保育・教育の職業、福祉・介護の職業は35%以上です。同一の補助対象事業について、同一趣旨の助成金、交付金等を受けている場合は対象外です。同一補助年度における補助対象者1者あたりの対象は無期雇用者2人分までで、その場合は少なくとも1人が市内住民採用である必要があります。
2026年05月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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