後期高齢者医療の被保険者で、感染や発熱等で就労できない期間の給与相当分を支給する傷病手当金制度です。
後期高齢者医療の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受ける方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等の症状で感染が疑われ療養のため就労できない期間について、傷病手当金が支給されます。就業先から給与等の支給がある場合は、その全部または一部で支給が制限されることがあります。
後期高齢者医療の被保険者で、被用者(給与等の支払いを受けている方)であること。新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者が対象です。
この制度は療養に伴う傷病手当金の支給制度であり、補助対象経費の区分はありません。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入合計を就労日数で除した金額に3分の2を乗じ、日数分が支給されます。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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木津川市国保の被保険者で、感染や発熱等で就労できない期間の生活保障として、傷病手当金を支給します。
総合支援資金の特例貸付を利用できない生活困窮世帯に、月額6万円〜10万円を最長3か月支給します。
既存住宅の断熱改修で固定資産税が一定期間減額されます(長期優良認定でさらに減額率が拡大)。