概要
木津川市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われる場合に、療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。就業先から給与等の支給がある場合は支給が全部または一部制限されることがあります。
こんな事業者におすすめ
- 木津川市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 木津川市国民健康保険の被保険者で、被用者(給与等の支払いを受けている方)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 就労できなかった期間について、就業先から給与等の支給がある場合は支給が全部または一部制限されることがある
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数
- 適用期間: 2020年01月01日から2023年05月07日の間で療養のために労務に服することができない期間