東京圏から高知市へ移住し、就業や起業などで新しい生活基盤を築く方を支援します。
東京圏から高知市へ移住する方に、移住支援金を交付する制度です。移住前の相談や所定の要件を満たしたうえで申請でき、単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円が支給されます。18歳未満の世帯員を帯同する場合は、1人につき100万円が加算されます。
高知市への移住をきっかけに、東京圏からの転入後も継続して働く方や、専門人材としての就業、テレワークでの就労、起業、または高知市で農林水産業に従事することを予定している方が対象です。移住と同時に地域での就業や定着を進めたい場合に向いています。
東京圏から高知市へ移住する方のうち、移住前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方が対象です。移住直前に連続1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方も含まれます。
高知市での居住に関する要件として、申請時点で高知市での居住期間が1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思が必要です。転入前に高知市移住相談窓口へ相談していること、転入者アンケートに回答していることも求められます。
就業の場合は、高知県マッチングサイトに掲載された求人への応募日が掲載日以降であり、1週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約で、転勤や出向ではない新規雇用であることが必要です。専門人材は、内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合が対象です。テレワークの場合は、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行い、週20時間以上テレワークを実施することなどが求められます。
高知市認定関係人口の場合は、移住前にガイドツアーやふるさとワーキングホリデーへの参加、お試し滞在施設の利用、ふるさと納税、居住経験のいずれかが必要です。移住後は、高知市内に本店または主たる事務所を有する農林水産業事業者への正社員就業、親元での農林水産業従事、または土地や設備を取得しての自営が対象です。起業の場合は、高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることが必要です。国籍要件として、日本国籍、一定の在留資格、特別永住者が対象です。
転入前の事前相談が必須です。申請は転入日から1年以内で、かつ令和8年度の申請期間中に行います。支援決定者は毎年3月中に現況届出書を提出し、申請から5年を経過するまで居住状況に関する報告が必要です。
次のいずれかに当てはまる場合は交付対象外です。支援金を受けた後に、申請日から3年未満で転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。就業の場合は、申請日から1年以内に退職すると全額返還となります。起業の場合は、高知県創業支援事業費補助金の交付決定が取り消されたときに返還対象です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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