物価高騰の影響を受けた医療施設等の安定したサービス提供を支える給付金
高知県内の医療施設等に対して、光熱費などの物価高騰の影響を踏まえ、安定したサービス提供の継続を支援する給付金です。病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所、施術所が対象となり、施設区分ごとに基準単価が定められています。
県内で医療や保健、施術に関する施設を運営しており、物価高騰による運営負担を和らげながら診療やサービス提供を続けたい法人や個人事業者に向いています。病院や診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所、施術所を対象にした支援です。
病院・医科及び歯科診療所は保険医療機関、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限られます。施術所は、あはき法または柔道整復師法に基づく届出を行い、今後も業務を継続し、療養費の受領委任の取扱いまたは償還払による保険診療を行っている施設が対象です。
給付金は、光熱費等の物価高騰の影響を受けた施設の事業継続を支えるためのものです。用途制限はありません。
法人は高知県内の対象施設分をまとめて1回で申請します。個人は個人あたり1回限りで、やむを得ない場合を除き追加・変更申請はできません。
申請期間は令和8年11月2日から令和8年11月30日までです。
納税証明書は申請日前3か月以内に発行されたものが必要で、非課税でも提出します。
高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金を受給する訪問看護ステーション、自由診療のみの医療機関や施術所、保険指定を受けていない薬局、令和8年10月1日時点で休止中の施設などは対象外です。不正や要件不該当が判明した場合は、不支給または支給決定の取消しとなり、返還に加えて年10.95%の加算金、場合により延滞金が発生します。
2026年11月02日 〜 2026年11月30日
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