概要
高知市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に、訪問・送迎に要する時間などに応じて予算の範囲内で補助を行います。対象サービスには訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 中山間地域(旧鏡村及び旧土佐山村等)で高齢者向け訪問・通所サービスを提供する事業者
- 利用者宅への移動に時間を要するケースのサービス提供を行っている事業所
- 小規模事業所で、地域内でのサービス提供を継続したい事業者
対象者・要件
- 対象地域は(1)旧鏡村及び旧土佐山村、(2)その他の地域(利用者の居宅から20分以内に同一サービスを提供する事業所がなく、補助することが適当と認められた場合のみ対象)。
- 対象サービスは要綱別表に記載の訪問系・通所系・居宅介護支援等の介護サービス。
- 区分3などで常勤職員を新たに雇用する場合は、補助金交付申請書受理日以降に雇用し、雇用により職員が増員となった場合に限る。
補助内容
- 対象経費: 補助は、サービス提供に係る単位数に応じた基準額(単位数に係る算出額)を支給する形式で実施されます。詳細は要綱の基準額算定方法をご確認ください。
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 記載なし
- 補助の区分例:
- 区分1:事業所から対象地域内の自宅までの片道が20分以上かかる利用者に対して補助。20分以上40分未満は単位数の15%相当分、40分以上60分未満は25%相当分、60分以上75分未満は35%相当分、75分以上は100%相当分にそれぞれ10円を乗じた額を補助。
- 区分2:市内の対象地域に所在する小規模事業所が片道20分未満の提供を行った場合、提供したサービスの単位数の10%相当分に10円を乗じた額を補助。
- 区分3:区分1または区分2に該当する事業者が補助対象サービスにもっぱら従事させるため常勤職員を新たに雇用した場合、新規雇用した職員一人につき当該職員が提供した区分1または区分2に該当するサービスの単位数の5%相当分に10円を乗じた額を補助。
- 小規模多機能型居宅介護に関する別表では、20分以上60分未満はサービス提供回数に450円を乗じた額、60分以上は提供回数に1,050円を乗じた額等の区分が定められています。
申請期間
2026年04月30日まで