災害で被災した医療施設等の建物・医療機器の復旧費用を国が一部補助します。
本補助金は、地震や台風、豪雨等の自然災害により被災した医療施設等の建物や医療用設備などの復旧費用の一部を国が補助する制度です。被災前と同等の位置・形状・材質での復旧を原則とし、一定の要件を満たす医療機関等が対象となります。
本制度はすべての医療機関が対象ではなく、別添の「交付の対象」に該当する施設が対象です。例として公的医療機関、救命救急センター、救急告示病院、災害拠点病院、在宅医療実施病院、看護師等養成所等が挙げられます。被災後1か月以内に様式1を県でとりまとめて厚生労働省に提出する必要があります。
| 交付要綱 | |
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