期間要確認
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の軽減措置について
住宅や建築物の耐震・バリアフリー・省エネ改修を行うことで、翌年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止改修(省エネ改修)を行った住宅・建築物について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額される制度です。改修の工事費や完了時期、住宅の床面積などにより減額率や適用期間が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 既存住宅の耐震改修を行う住宅所有者
- 高齢者や障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修を予定している方
- 断熱改修や高効率設備の導入など省エネ改修を行う住宅所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前からある住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を完了した場合(工事費が50万円を超えること、令和8年3月31日までに工事完了等の要件あり)。
- 高齢者等居住改修は、新築後10年以上を経過した既存住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上、自己負担額が50万円を超えることなどの要件がある(床面積要件は280平方メートル以下、令和8年3月31日までに工事完了等)。
- 省エネ改修は、平成26年4月1日以前からある住宅で、自己負担額が60万円を超える断熱改修等(改修後の床面積が50平方メートル以上、床面積要件は280平方メートル以下、令和8年3月31日までに工事実施等)の要件がある。
補助内容
- 対象経費: 建物の改修に係る工事費
- 補助率: 1/2(長期優良住宅は2/3)
- 上限額: 税額の減額は120平方メートル分を限度(措置により2年度分減額となる場合あり)
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