高知県内の中小企業による設備投資を支援する利子補給制度
高知県内の中小企業が事業の用に供する設備を取得する際、金融機関から受ける融資の利子の一部を補給する制度です。中小企業の設備投資を促進し、経営の安定と高度化を図ることを目的としています。
高知県内に事業所を有し、機械や装置、建物などの設備投資を計画している中小企業者の方に適した制度です。事業の拡大や生産性向上に向けた資金調達を検討している場合に活用できます。
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であり、高知県内に事業所を有していることが条件です。また、知事が指定する金融機関から設備資金の融資を受ける必要があります。融資対象となる設備投資は、高知県内で行われるものに限られます。
事業の用に供するために取得する機械、装置、建物、構築物などの購入、製作、建設等を行う取り組みが対象です。
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