木造住宅の耐震診断費用の4分の3(上限15万円)を補助し、除却前の簡易診断や委任払い制度にも対応します。
市は旧耐震基準の木造住宅を中心に、耐震診断に要する費用の一部を補助します。耐震診断の結果に基づき耐震改修や除却を検討する際の負担軽減を目的としています。
市においてこれまでに本補助を利用していない、現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅が対象です。補助対象者は補助対象住宅を所有する個人(共有を含む)であり、法人所有の住宅は対象外です。
耐震診断の対象となる建築時期は診断の種類により異なります。通常の耐震診断の対象には昭和56年5月31日以前の木造住宅(旧耐震基準)や昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前の一部の木造住宅が含まれます。簡易な耐震診断は昭和56年5月31日以前の木造住宅(旧耐震基準)が対象です。
通例、申請の受付期間は4月1日から11月末までを予定しています。
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