期間要確認
耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について
小平市内の一定要件を満たす耐震改修住宅の固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行い一定の要件を満たした場合に、申告によりその家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。都市計画税の減額は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 小平市内に所在する、昭和57年1月1日以前からある住宅の所有者
対象者・要件
- 小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅は住宅部分の割合が2分の1以上であること)
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行っていること
- 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えていること
- 省エネ改修およびバリアフリー改修減額との重複適用はできないこと
- 1戸についてこの減額措置の適用は1回限りであること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事費(耐震改修に直接関係する工事に限る)
- 減額率: 工事完了年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分の固定資産税額の2分の1
- 減額対象範囲: 1戸当たり120平方メートル相当分まで
- 長期優良住宅に該当する場合(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅に限る)は、固定資産税の3分の2が減額される
申請期間
工事が完了した日から3か月以内
用途:防災・BCP対策
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