九重町内での新規起業に必要な設備費や広告宣伝費などを、補助対象経費の2分の1以内・上限100万円で支援します。
九重町内に居住し、町内で新たに起業しようとする方を対象に、定住促進、産業振興、地域活性化、雇用創出を目的として補助金を交付します。町内で主たる事業所を置き、開業後はその事業を主たる生業として5年以上継続して行う意思のある人が申請できます。
九重町で新しく事業を始め、店舗や事業所の整備、機械の導入、広告宣伝などの初期費用を抑えたい人に向いています。特定創業支援事業を受講し、町内で継続的に事業を営む計画を持つ創業予定者や、開業から1年未満の事業者が対象です。
申請できるのは、申請日に18歳以上65歳未満で、町税等の滞納や九重町に対する債務の不履行がない人です。開業時点で九重町に住所を有する、または有する予定であり、九重町内に主たる事業所を置く、または置く予定であることが必要です。
また、令和8年度内に開業予定、または開業から1年未満であること、開業後は本申請事業を主たる生業として5年以上継続する意思があること、申請事業の主たる代表者であることが求められます。特定創業支援事業の受講と証明書の交付を受けていること、または商工会等の創業支援機関で補講等を受講していることも必要です。
補助の対象にならないのは、風俗営業等の許可や届出を要する事業、他の者が行っていた事業の承継、第2創業、フランチャイズ契約等に基づく事業、同一の事業内容で他の補助制度を受けているまたは受ける予定がある場合、暴力団員である場合などです。
九重町内での新規起業に向けた事業の立ち上げが対象です。設備や機械の導入、構築物の整備、原材料の調達、外注加工や試験検査の委託、専門家指導の受け入れ、旅費交通費、広告宣伝など、開業準備や事業開始に必要な取り組みが補助の対象になります。
設備費は設備の購入、借用、修繕が対象です。機械装置費は機械装置の購入、改良、据付、借用、修繕、工具器具費は工具器具の購入、改良、据付、借用、修繕が含まれます。構築物費は構築物の購入、建造、改良、据付、借用、修繕、物品費は物品の購入、原材料費は原材料及び副材料の購入が対象です。
外注加工費、委託費、専門家謝金、旅費交通費、広告宣伝費も対象になります。一方で、事業目的以外に借用している土地・建物・機械器具・自動車等の賃借料及び購入費、保証金、敷金、保険料、公租公課、飲食費、遊興や娯楽に要する費用、机・椅子・パソコン・スマートフォン・カメラなどの汎用性が高い備品、サブスクリプション契約に係る費用は対象外です。
交付決定前に発注、契約、支払いをした経費は対象になりません。補助対象期間は交付決定を受けた年度内で、補助金は事業完了後の精算払いです。申請書類に不備がある場合は受付できず、申請後は外部審査員による審査会で申請者本人のプレゼンテーションがあります。
同一事業者による補助金交付は1回限りです。事業完了後は、開業日の翌日から起算して5年間、年1回の事業状況報告や、廃業・町外移転・住民票異動の届出、取得財産の目的外使用等の制限があります。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。