特許や実用新案の取得費用を、出願前申請で支援する制度です。国内に加えて海外の知的財産権取得にかかる経費も対象になります。
小牧市内に事業所を持ち、そこで事業を行う中小企業者が、特許や実用新案の出願にかかる費用の一部を受けられる制度です。知的財産の活用を進め、企業価値や資質の向上につなげることを目的としており、国内の特許・実用新案に加えて、海外の知的財産権取得にかかる経費も対象になります。
自社の技術や考案を特許や実用新案として保護したい小牧市内の中小企業者に向いています。国内での出願だけでなく、海外での知的財産権取得も視野に入れている事業者にも使いやすい制度です。
申請できるのは、中小企業者で、みなし大企業は除かれます。小牧市内に事業所を有し、その事業所で事業を行っていること、市税の滞納がないことが必要です。風俗営業等、またはギャンブルに係る業種を営む者は対象外です。
国内及び海外における特許の出願、特許の出願審査請求、国内実用新案登録の出願に係る取り組みが対象です。
対象となるのは、出願や出願審査請求に直接かかる手数料のほか、弁理士に支払う費用や経費です。海外知的財産権については、海外出願支援事業で助成対象経費として認められた費用も含まれます。消費税は補助対象になりません。
着手、つまり出願や出願審査請求の前に交付申請を行う必要があります。交付決定後に計画の変更や中止が生じた場合は、変更を実施する前に手続きが必要です。実績報告は、国内知的財産権では出願日または出願審査請求日から30日以内か、その年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出します。海外知的財産権では、補助金確定通知書を受け取った日から30日以内か、その年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出します。
出願日又は出願審査請求の前まで
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の取得にかかる出願料や弁理士委託料などを費用の一部(最大で1/2、上限20万~30万円)補助します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
市内中小企業の特許権・実用新案権取得を支援し、経営基盤の強化を後押しします。
中小企業等の海外出願にかかる費用を補助し、海外での権利取得と事業展開を支援します。