市内での創業・第二創業を後押しし、事業開始に必要な経費の一部を支援します。
小松島市内での起業・創業を促進し、市の産業活性化を図るための補助金です。新たに創業する人、第二創業を行う人、創業して3年以内の人を対象に、創業に必要な申請資料作成費、事業所等の工事費や賃借料、設備のリース・レンタル費、広報費、試供品やサンプル品の原材料費などを支援します。
小松島市内で新しく事業を始める人や、既存事業とは別の事業を立ち上げる人、創業して間もない人が、開業準備や店舗整備、販路開拓の費用を抑えたいときに活用しやすい制度です。市内で事業を営みながら、事業所の整備や広報、試供品づくりまでまとめて進めたい場合にも向いています。
創業に向けた手続き準備、事業所や店舗の整備、設備の導入、広報による販路開拓、試供品やサンプル品の製作が対象です。事業は、小松島市内の需要や雇用の創出、市域外市場の獲得、または地域課題の解決につながる内容で、交付決定を受けた年度内に完了し、代金の支払いまで終える必要があります。
申請資料作成経費には、小松島市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等への支払いが含まれます。事業所等の工事費は、外装工事、内装工事、付随する設備工事が対象で、住居等を兼用する場合は事業所等に係る部分に限られます。店舗等借入費は、市内の店舗、事業所、レンタルオフィスの賃借料と共益費のみが対象で、申請者本人の契約で「事業用」と記載され、本人または3親等以内の親族が所有する不動産等の借入れでないことが必要です。設備費は、市内の店舗・事業所内で使用する機械装置、工具、器具、備品のリース・レンタル費が対象で、ソフトウエア購入費やライセンス費用、車両購入費、消耗品、不動産購入費は対象外です。原材料費は試供品・サンプル品の製作に係るものに限られ、販売目的の仕入れとみなされるものは対象外です。
事前相談が必要で、相談期限は2026年9月30日までです。店舗や事業所の賃借料は、交付決定前の契約であっても補助対象期間内の経費は対象ですが、敷金、礼金、保証金、駐車場賃借料、仲介手数料、火災保険料、地震保険料、転貸目的の賃借料、第三者に貸す部屋の賃借料は対象外です。通信運搬費、光熱水費、金券、団体会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料や一括広告費、飲食・接待費、公租公課、保険料、振込手数料、借入金の利息や遅延損害金なども対象外です。
2026年10月09日まで
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宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。