50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換する事業主を支援
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対し、国の予算の範囲内で助成金を支給します。高年齢者が安心して働き続けられる環境整備を促進することを目的としています。
有期契約で雇用している50歳以上の従業員を、無期雇用へ転換することで長期的な戦力として活用したいと考えている事業主の方におすすめです。
雇用保険の適用事業主であり、無期雇用転換計画を作成して機構理事長の認定を受ける必要があります。また、計画に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換することが求められます。なお、転換対象者は、転換日の前日において当該事業主に雇用されており、かつ有期契約期間が通算5年以内の者に限られます。
同一の事由により他の国や地方公共団体の補助金等を受給している場合は、本助成金は支給されません。また、無期雇用転換計画の認定を受けた上で、計画期間内に転換を実施する必要があります。申請にあたっては、計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換実施事業所の所在する都道府県支部高齢・障害者業務課へ書類を提出してください。
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