期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナ感染や発熱で働けない被保険者に、給与の一部を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
郡山市国民健康保険に加入し、会社等から給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができない期間がある方に対して、給与の全部又は一部を受けられなかった日について傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 郡山市国民健康保険に加入しており、会社等から給与の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 郡山市国民健康保険に加入していること
- 会社等から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であること
- 労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日以降に労務不能期間があること
- 療養期間中に給与の支払いがないか一部減額されていること
補助内容
- 支給額: 1日当たりの支給額は(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(2/3)×支給対象となる日数。給与の一部が支払われている場合はその差額を支給します。支給額には上限があります。
- 補助率: 2/3
申請期間
2022年06月29日から
用途:感染症対策
関連資料
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