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郡山市新規就農者等住居費支援事業について
市外から転入した認定新規就農者等の住居賃借料を、月額上限2万円まで補助します。
詳細情報
概要
市外から郡山市へ転入した認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を補助する制度です。補助は予算の範囲内で行われ、賃借料のうち管理費・共益費・駐車場使用料等は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市外から転入して郡山市で農業を営む認定新規就農者等
対象者・要件
- 申請日前の24か月以内に市外から転入し、郡山市に継続して居住していること
- 自己の住居を賃借していること(管理費・共益費等は対象外)
- 適切に営農していること
- 次のいずれかに該当すること:認定新規就農者(法人の場合は理事等)、就農準備資金受給者、その他市長が認める者
- 市税等を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 住居の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料その他の経費は除く)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 2万円/月
申請期間
随時受付中。(予算状況に応じて終了する場合があります。)
関連資料
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